スタッフからの「ひとこと」

お知らせ
 この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年11月当時の内容です。 
あらかじめ、ご承知置きください。

弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、
「ひとこと」 メッセージです。
 日本からの観光客は、スイスへ観光として入国する際に、新たな義務が発生します。
 これは、2021年11月30日から適用されます。
 (下記、11月29日の情報をお読みください)


 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、マスクを
 着用する義務があります。

 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は
 通常通りに運行されております。
 レストランなどの飲食店は、店内席での営業も再開されました。
 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。
 一般の商店も、全面的に営業再開となりました。
 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の
 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります)
 インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。
 天気の良い日には多くの観光客などが訪れています。
 
 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。
 2021年10月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。
 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、
 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(11月29日 20時40分現在)

●11月29日、スイス連邦政府は、オミクロン株発生を受けた水際措置強化対策として、変異株がまん延する国・地域リストの更新を行ない、
 日本が対象に指定されました。
●ワクチン接種及び感染回復歴の有無にかかわらず、日本からの入国者は陰性証明提示に加え10日間隔離、4日目から7日目の間の
 再検査、空港からの公共交通機関の利用の禁止が新たに義務づけられます、
●新たな措置は、11月30日より適用されます。

【日本からの入国者に対する新たな措置】
(1)入国時の陰性証明書提示
 16歳以上の場合、ワクチン接種及び感染回復者歴の有無にかかわらず、陰性証明(PCR検査もしくは簡易抗原検査
 (Antigen-Scnelltest))の提示義務が課せられます。

(2)10日間の自己隔離
 全ての入国者は、子供を含め、ワクチン接種及び感染回復者歴の有無にかかわらず、入国フォームの登録に加え10日間の
 隔離義務が課せられます。
○入国フォームはこちらから登録できます。
 https://swissplf.admin.ch/formular

(3)入国後のPCR検査受検及び報告
 さらに、入国後、4日目から7日目の間に、2回目のPCR検査もしくは簡易抗原検査を受け、各州当局に検査結果及び入国フォーム
 登録番号を報告する義務が課せられます。 
(4)空港から移動時の公共交通機関の利用が禁止されます。

〇参考:連邦保健庁(BAG)ホームページ:懸念される変異株が蔓延する国リスト
 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
 aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
○国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の発行
日本のワクチン接種証明書をお持ちの方は、スイスのコロナ証明(COVID certificate)の発行が可能です。
 https://covidcertificate-form.admin.ch/foreign

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(11月26日 18時00分現在)

●新型コロナウィルス感染新規感染者数が急増している中、連邦政府が各州政府に対し必要な場合に措置を講じるよう要請していることを受け、
 26日、ベルン州政府はマスク着用義務の範囲を大幅に拡大することを決定しました。
●ベルン州以外の各州でも既に独自措置を強化する動きがみられます。お住いの州のウェブサイトを随時確認してください。

1: スイスにおける新型コロナウィルス感染症の新規感染者数がこのところ急増している中、連邦政府が各州政府に対し必要な場合に適切な
 措置を講ずるよう要請していることを受けて、26日、ベルン州政府は以下の措置を決定しました。

(1) 11月29日から12月23日までの期間、コロナ証明提示義務の有無にかかわらず、以下の施設においてマスク着用が義務となります。
 (12才未満の児童は対象外)
ア: イベント、マーケット、見本市(登壇者、スポーツ競技者、文化活動実演者、飲食客、私的イベントへの参加者を除く)
 ・各施設における飲食については、隔離された屋内外のスペースのみにおいて認められます。
  また、16才以上についてはコロナ証明の提示が義務付けられます。
イ: 公共の屋内空間・施設・店舗(例外については上記アと同様)
 ・フィットネスセンターのスタッフ等、来場者と接する職員についてもマスク着用義務が適用となります。
ウ: 公共交通機関の屋外空間(待合所等)及び通路
エ: 託児施設の職員
オ: 外来介護施設(Spitex)の職員
カ: 学校の屋内空間(生徒については第5学年以上が対象。明年1月24日まで。)

(2) ホームオフィスの即時再開が勧告されるとともに、これが不可能な場合は、空間の隔離や複数の職員が執務する空間における
 マスク着用が要請されます。

2: ベルン州以外の各州でも既に独自措置を強化する動きがみられます。お住いの州のウェブサイトで情報を随時確認してください。

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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 グリンデルワルト日本語観光案内所
 安東 一郎

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