スタッフからの「ひとこと」

お知らせ
 この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年07月当時の内容です。 
あらかじめ、ご承知置きください。

弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、
「ひとこと」 メッセージです。
 2021年06月21日から、日本からの観光客は、スイスへ観光として入国する事が可能となりました!
 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、
 マスクを着用する義務があります。

 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は
 通常通りに運行されております。
 レストランなどの飲食店は、05月31日(月)から店内席での営業も再開されました。
 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。
 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。
 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の
 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります)
 インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。
 天気の良い日には多くの観光客などが訪れています。
 
 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。
 2021年06月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。
 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、
 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(07月15日 18時51分現在)

●日本時間07月18日午前0時以降、スイスからの日本入国者及び帰国者について、入国時の検査で陰性と判定された方は、
 入国当初3日間の検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査が必要なくなります。

●ただし、引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、
 位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等が求められています。
 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した
 検査の陰性証明書が必要です。

●現在、日本入国時の検疫検査には大変時間がかかっていると、帰国した邦人の方からご報告が寄せられています。
 特に、入国後に検査や書類の審査を行う検疫エリアには売店がないという情報もあります。
 小さいお子様をお連れの方やご高齢の方など、長時間の待機に備えた準備(お水、スナックを準備するなど)をお薦めします。

1: 日本時間07月18日午前0時以降にスイスから日本に到着された方が、入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する
 場所での3日間の待機および入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間は自宅等で待機していただくことになりました。

2: その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
○検査証明書  ○誓約書  ○アプリの登録  ○質問票

(1)検査証明書
厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、
「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、
 確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。
 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の
 書式での証明書の取得をお薦めしています。
 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した
 検査の陰性証明書が必要です。

日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp)
日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp)

(ア) 所定の書式での検査証明取得方法
チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が
 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。
チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、
 混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。
 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。
 また、結果が出る時間は決まっています。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。
夏期シーズンを迎え、特に週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。
 時間に余裕をもってお出掛けください。
 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に
 記入する手間が省けるとのことです。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査
 (Qualitative antigen test)であると確認しました。
 日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意4)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先に
 ついては、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局のサイトないし航空会社に確認してください。

(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。
 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
(有効な検査方法・検体)
https://www.mhlw.go.jp/content/000800272.pdf

(2)誓約書
2021年01月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅
または 宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等)を遵守する旨の
誓約書の提出が必要です。
○誓約書のフォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000806701.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要と
 なります。
 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンを
 レンタルしていただくよう、お願いすることになります。
 検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの
 提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストール
 の準備をされることをお薦めしています。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票
日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ
 提出するものです。
 また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し
 「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りが
 あるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への
 入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、
搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

私が、06月26日から3日間に渡って経験した「ホテルでの強制隔離」は、無くなった。
良いことです。
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(07月10日 01時11分現在)

●スイスは、現在も新型コロナウイルスの流入リスクが高い国に指定されております。
 14日間の待機(日本到着の翌日から数えて3日間は検疫所長の指定する場所での待機、続く11日間は自主待機)となっています。

●日本への帰国・入国に際しては、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地
 出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。14日間の待機に関して免除や軽減されるということはありませんので
 ご注意ください。

●2021年6月21日以降、日本からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が再び可能となりました。
 これらの短期渡航者についても、これまでお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示、誓約書の
 提出、スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録、質問票の提出、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 また、14日間の待機(3日間の検疫所長が定める宿泊施設での待機及び11日間の自主待機)も必要です。

●入国に際して必要な4つの書類等(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票)の準備に際し、大使館へのお問い合わせが多い事項を
 まとめました。 最新の情報の入手に努めるとともに、以下も参考に準備をお忘れ無くお進めください。

●現在、日本への入国手続きには大変時間がかかっているとの情報が、帰国された邦人の方から寄せられています。
 特に、待機エリアには売店がないという情報もあります。
 在スイス日本国大使館からは厚生労働省に迅速な対応を求めているところではありますが、特に、小さいお子様をお連れの方やご高齢の
 方におかれては、長時間の待機に備えた準備(機内のお水を携行する、スナックを準備する等)をなさることをお薦めします。
 どうぞ、お気を付けてお帰りください。

日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
○検査証明書
○誓約書
○アプリの登録
○質問票

1 検査証明書
厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、
 「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、
 確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。
 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の
 書式での証明書の取得をお薦めしています。
 また、7月1日より「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」(この組み合わせのみ)についても有効な検体に追加されることに
 なりましたのでお知らせいたします。
 日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)
 100178115.pdf (emb-japan.go.jp)

(1) 所定の書式での検査証明取得方法
チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が
 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。
 チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱が
 あったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。
 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。
(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。
 詳しくは、こちらのサイトで確認してください。
 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。
 夏期シーズンを迎え、特に週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという情報もあります。
 時間に余裕をもってお出掛けください。
 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が
 省けるとのことです。
 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査
 (Qualitative antigen test)であると確認しました。
 日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意4)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した検査証明書が必要ですが、トランジット先については、
 それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局のサイト及び航空会社に確認してください。

(2)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという情報提供も受けております。
 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
 (有効な検査方法・検体)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 誓約書
2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または
 宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等)を遵守する旨の誓約書の
 提出が必要です。
 ○誓約書のフォーマット
 https://www.mhlw.go.jp/content/000794762.pdf

3 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
上記2の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要と
 なります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマート
 フォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
 スマートフォンは13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの
 提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリのインストー
 ルをされることをお薦めしています。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

4 質問票
日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出
 するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には
 検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りが
 あるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への
 入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、
 搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

5 その他の注意事項
スイスから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機して
 いただくこととなっています。
 入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は、宿泊施設を退所し待機者全員一度空港に
 送迎されます。その後、公共交通機関を使わずに、自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して、残りの期間(入国の翌日から
 起算して14日間)を待機していただくこととなります。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(07月10日 01時11分現在)

1: 07月09日、スイス連邦内務省保健庁は、EUがスイスのコロナ証明書を同等のものとして正式に承認し、スイス側もEU及びEFTA
  加盟国が発行する証明書を承認したと発表しました。
 スイスのコロナ証明書は、08日夜から09日にかけて、EU/EFTA全域で使用可能となる予定です。

2: ただし、スイスのコロナ証明書の取扱は各国が決定します。
  EU/EFTA各国はそれぞれが入国要件を決定し、感染状況に応じて調整していく権限がありますので、今後も訪問する国の入国要件に
  関する最新情報を確認してください。

3: なお、日本への帰国・入国に際しては、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き
  現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要となり、また、14日間の待機(3日間の検疫所長の指定する場所での待機、
  続く11日間の自主待機)に関して、免除や軽減されるということはありませんのでご注意ください。

(参考:スイス連邦関連ページ)
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-84383.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
*
 グリンデルワルト日本語観光案内所
 安東 一郎

表紙に戻る 2021年08月のひとこと
2021年06月のひとこと ひとことの表紙