スタッフからの「ひとこと」

お知らせ
 この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年03月当時の内容です。 
あらかじめ、ご承知置きください。

弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、
「ひとこと」 メッセージです。
 02月08日から、日本からは、スイスを含むEU各国とシェンゲン協定国に観光として入国する事が
 出来ません。

 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、
 マスクを着用する義務があります。
 グリンデルワルト村内では、メインストリート上でも、マスクの着用が義務付けられています。

 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は
 通常通りに運行されており、当地のスキー場は営業(オープン)しています。
 レストランなどの飲食店は、全て休業中ですが、テイクアウトするお店だけは営業しています。
 ホテルでは、宿泊客のみ、ホテル内のレストランで食事することが出来ます。
 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。
 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の
 営業を行なっています。(土日、祝日に休業する店舗などがあります)
 インターラーケン方向に下る登山電車も、通常運転しています。
 天気の良い日には多くの観光客、スキー客などが訪れています。
 
 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。
 2021年02月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読みください。
 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、
 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(03月31日 18時11分現在)

スイスにおける新型コロナウイルス検査について、2021年03月31日現在の情報を以下のとおりお知らせいたします。

1:抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)
 2021年03月15日以降、スイス連邦政府は、検査センター、かかりつけ医師、病院及び薬局で実施する抗原簡易検査の費用を全て
負担しています。
新型コロナウイルスの症状がない場合でも、抗原簡易検査を無料で受けることができます。
この検査は、鼻咽頭ぬぐい液を使用して行われ、唾液を使用することはできません。
また、PCR検査よりも信頼性が低いため、抗原簡易検査で陽性の結果が出た場合はPCR検査を受検する必要があります。

2:抗原自己検査(Antigen-Selbsttest)
 2021年04月07日以降、薬局において、抗原自己検査のための検査キットを入手することが可能になります。
この検査は、症状の有無に関わらず、受検者自身が自己検査キットを用いて鼻腔ぬぐい液(鼻に綿棒を入れ、検体を採取する)を
使用して行い、自己検査結果を読み取るものです。
 スイスの健康保険に加入している人は、薬局において30日ごとに1人5セットの配布を受けることができます。
費用は、薬局から受検者の加入するスイスの健康保険会社に対し直接請求されます。
なお、現時点において、スイスの健康保険に加入していない方々に対する情報が確認されていないため、検査キットを入手しようと
する際には費用負担について確認する必要があります。

 ※注意:これらの検査は、検査した時点で人に感染させる状態かどうかを判定するにとどまるものですので、検査結果が陰性で
あっても、新型コロナウイルスに感染していて周囲の人々に感染させる可能性があるため、新型コロナウイルスの予防措置には
なりません。

3:PCR検査(PCR-Test)
 PCR検査は、鼻咽頭ぬぐい液又は喉ぬぐい液を使用して行われます。
最新の検査では、唾液を使用したPCR検査も信頼性が高くなっているため、一部の検査機関では唾液を使用する場合もあります。
費用は、例として以下の場合にはスイス連邦政府が負担します。
・新型コロナウイルスの症状がある場合
・アプリケーション(SwissCovid App)から通知を受け取った場合
・衛生当局又は医師の指示がある場合
(※スイス国外に渡航する場合等は自己負担となります)

4:新型コロナウイルス検査を受けられる場所
 検査センター、かかりつけ医師、病院及び薬局で検査を受けることが可能ですが、具体的には各州当局の決定によります。
スイス連邦内務省保健庁が各州の情報提供ウェブページを紹介していますので以下をご確認ください。

〇スイス連邦内務省保健庁「新型コロナウイルス検査」
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(03月24日 19時01分現在)

●03月24日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・地域から
 スイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(18回目)しました。
 なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、02月08日から入国制限措置免除対象から
 除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を
 満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。

1:(スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域 (※ドイツ語のリスト順に記載)
 (1)03月25日(木)から04月04日(日)まで
<スイス隣接国・地域>
【ドイツ】
 テューリンゲン州
【フランス】
 ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・コルス地域圏
 ・ノルマンディー地域圏 / ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
 ・アブルッツォ州 / ・バジリカータ州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州
 ・ラツィオ州 / ・リグーリア州 / ・マルケ州 / ・モリーゼ州 / ・トスカーナ州 / ・ウンブリア州 / ・ベネト州
【オーストリア】
 ・ブルゲンラント州 / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエステライヒ州 / ・オーバーエステライヒ州
 ・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州 / ・ウィーン州

<スイスに隣接していない国・地域> ((※海外領土等、当該国全領域を含む)
 ・アルバニア / ・アンドラ / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ブラジル / ・ブルガリア / ・チリ / ・エストニア
 ・イスラエル / ・ヨルダン / ・コソボ / ・クウェート / ・ラトビア / ・レバノン / ・ルクセンブルグ / ・モルティブ
 ・マルタ / ・モルドバ / ・モナコ / ・モンテネグロ / ・オランダ / ・北マケドニア / ・パレスチナ / ・ペルー
 ・ポーランド / ・ルーマニア / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロバキア
 ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 / ・チェコ / ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・アラブ首長国連邦 / ・キプロス

 (2)04月05日(月)以降
<スイス隣接国・地域>
【ドイツ】
 テューリンゲン州
【フランス】
 ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・コルス地域圏
 ・ノルマンディー地域圏 / ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
 ・アブルッツォ州 / ・バジリカータ州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州
 ・ラツィオ州 / ・リグーリア州 / ・マルケ州 / ・モリーゼ州 / ・トスカーナ州 / ・ウンブリア州 / ・ベネト州
【オーストリア】
 ・ブルゲンラント州 / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエステライヒ州 / ・オーバーエステライヒ州
 ・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州 / ・ウィーン州

<スイスに隣接していない国・地域> ((※海外領土等、当該国全領域を含む)
 ・アルバニア / ・アンドラ / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ボスニア・ヘルツェゴビナ(追加) / ・ブラジル
 ・ブルガリア / ・チリ / ・エストニア / ・ギリシャ(追加) / ・イスラエル / ・ジャマイカ(追加) / ・ヨルダン
 ・コソボ / ・クウェート / ・ラトビア / ・レバノン / ・ルクセンブルグ / ・モルティブ / ・マルタ / ・モルドバ
 ・モナコ / ・モンテネグロ / ・オランダ / ・北マケドニア / ・パレスチナ / ・パラグアイ(追加) / ・ペルー
 ・ポーランド / ・ルーマニア / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロバキア
 ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 / ・タンザニア(追加) / ・チェコ / ・ウクライナ(追加) / ・ハンガリー
 ・ウルグアイ / ・アラブ首長国連邦 / ・キプロス

2:対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在に
 とどまる者は対象外)。
 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト
 ・競技会の参加から帰国したアスリート
 ・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合

3:実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。

4:報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ
 なりません。

5:指定基準
原則として、当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値と
 なっていること。
 (OWID:Our World in Data https://ourworldindata.org/ のデータに基づく。変異株の流行などその他の理由で指定される場合もあり)
 ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される
 場合があります。

6:注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を
 遵守しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(03月19日 18時06分現在)

●03月19日、スイス連邦内閣は、現行の新型コロナウイルス感染症予防のための各種制限措置の段階的緩和策(第2段)
  (当初各州と協議を行っていた案から大幅に縮小したもの)を閣議決定しました。

スイス連邦内閣は、02月末以降、スイスにおける新型コロナウイルスの症例数が再び継続的に増加しており、変異株の感染拡大を含め、
 疫学的状況が著しく悪化していること、ワクチン接種が十分に行きわたっていないことなどから、先週より各州と協議していた段階的
 緩和案(第2段)をそのまま実施するには現在の疫学的状況を鑑みリスクが大きすぎるため、同案の実施を見送り、屋内での私的集まりに
 関してのみ緩和を決定しました。

03月22日(月)以降、屋内での家族や友人間との私的集まりについて、認められる参加人数が現行の5人までから10人までに
 引き上げられます(人数には子供も含まれます)。
 ただし、世帯数を限定すること及び事前に参加者に対し新型コロナウイルスの検査(無料)を受けることが推奨されています。

 なお、同内閣は、今後の緩和策について04月14日(水)に閣議決定を行う予定としています(内容は、03月12日(金)に発表された
 段階的緩和案(第2段)が基礎となるとのことです)。

〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82762.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
スイスの事例 (03月17日 16時22分現在)

感染者数 : 577,111人 (前日比 +1,858人)
死亡者数 : 10,147人 (前日比 +29人)
回復者数 : 317,600人
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(03月10日 18時46分現在)

●03月10日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・
 地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(17回目)しました。

 なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、02月08日から入国制限措置免除
 対象から除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で
 一定の条件を満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。

1: (スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域 (※ドイツ語でのリスト順に記載)
(1)03月11日(木)から03月21日(日)まで
 <スイス隣接国・地域>
 【フランス】
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏
・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 / ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏
・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
 【イタリア】
・アブルッツォ州 / ・プーリア州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州
・リグーリア州 / ・マルケ州 / ・モリーゼ州 / ・トスカーナ州 / ・ウンブリア州
 【オーストリア】
・ケルンテン州 / ・ニーダーエステライヒ州 / ・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州

 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アルバニア / ・アンドラ / ・アンティグア・バーブーダ / ・バーレーン / ・バルバドス / ・ブラジル / ・チリ
・エストニア / ・アイルランド / ・イスラエル / ・クウェート / ・ラトビア / ・レバノン / ・リトアニア
・ルクセンブルグ / ・モルティブ / ・マルタ / ・モルドバ / ・モナコ / ・モンテネグロ
・オランダ / ・ペルー / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国
・スロバキア / ・スロベニア / ・セントルシア / ・南アフリカ共和国 / ・チェコ
・アラブ首長国連邦 / ・英国 / ・アメリカ合衆国

 (2) 03月22日(月)以降
 <スイス隣接国・地域>
 【ドイツ】
テューリンゲン州(追加)
 【フランス】
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏
・コルス地域圏(追加) / ・ノルマンディー地域圏 / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 / ・オクシタニー地域圏
・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
 【イタリア】
・アブルッツォ州 / ・プーリア州 / ・バジリカータ州(追加) / ・エミリア=ロマーニャ州
・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州 / ・ラツィオ州(追加) / ・リグーリア州
・マルケ州 / ・モリーゼ州 / ・トスカーナ州 / ・ウンブリア州 / ・ベネト州(追加)
 【オーストリア】
・ブルゲンラント州(追加) / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエステライヒ州 / ・オーバーエステライヒ州(追加)
・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州 / ・ウィーン州(追加)

 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アルバニア / ・アンドラ / ・アンティグア・バーブーダ / ・バーレーン / ・バルバドス / ・ベルギー(追加)
・パレスチナ(追加) / ・ブラジル / ・ブルガリア(追加) / ・チリ / ・エストニア / ・アイルランド
・イスラエル / ・ヨルダン(追加) / ・カタール(追加) / ・コソボ(追加) / ・クウェート / ・ラトビア
・レバノン / ・リトアニア / ・ルクセンブルグ / ・モルティブ / ・マルタ / ・モルドバ / ・モナコ
・モンテネグロ / ・オランダ / ・北マケドニア(追加) / ・ペルー / ・ポーランド(追加) / ・ルーマニア(追加)
・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロバキア / ・スロベニア
・セントルシア / ・南アフリカ共和国 / ・チェコ / ・ハンガリー(追加) / ・ウルグアイ(追加)
・アラブ首長国連邦 / ・アメリカ合衆国 / ・英国 / ・キプロス(追加)

2: 対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在に
 とどまる者は対象外)。
 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。
 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト
・競技会の参加から帰国したアスリート
・専門的会議の参加から帰国した者
 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合

3: 実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。

4: 報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から02日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ
 なりません。

5: 指定基準
当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となっていること。
 (OWID:Our World in Data https://ourworldindata.org/ のデータに基づく。その他の理由で指定される場合もあり)
 ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される
 場合があります。

6: 注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守
 しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(03月08日 10時31分現在)

1:日本政府は、03月05日より新たな水際対策措置を実施しておりますが、防疫強化措置について新たに以下の発表がありました。
 日本へのご帰国の際はご留意ください。
●全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求める。また、入国時の検査を実施する措置は、当分の間継続する。
●以下の防疫強化措置を、順次実施
 ・検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できない事とし、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。
*スイスの簡易検査受診者への注意:
 スイスで実施されるAntigen Schnelltestに、「quantitative antigen test (CLEIA)」の記載がないものは、検疫所の係員より有効ではない
 検査と判断されます。厚生労働省指定のフォーマットに検査結果を記載するか、検査機関には必ず、quantitative antigen test (CLEIA)を
 明記するよう依頼してください。
 ・空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施。
 ・スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。
 ・全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段を明記。
 ・厚生労働省は「入国者健康確認センター」を設置、入国者の入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施。
 ・スイスを含む変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査に、
 現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施する。
 ・検疫の適切な実施を確保するため、スイス等変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、
 入国者数を管理する。

2:日本からスイス等変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
 感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところですが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、
 とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請としています。  

なお、今回の措置については、こちらもご覧ください。
○水際対策強化に係る新たな措置(防疫体制の強化)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)(3月5日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(1月29日更新)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(03月02日 15時50分現在)

●03月02日、日本政府は、スイスに対し新たな水際対策措置を発表しました。日本へのご帰国の際はご留意ください。
1. 日本政府は、スイスを含め変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、次の水際対策措置を実施します。
 以下の措置は、03月05日午前0時(日本時間)開始となります。日本へ渡航を計画されている方は、ご留意ください。
 (1)入国後03日間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限ります)で待機いただきます。費用は国が負担します。
 (2)入国後03日目に改めて検査を受けていただき、陰性判定の場合は検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの
  期間を自宅又は宿泊施設での待機していただきます。

2.今回の措置の他、スイスから日本へ入国する際は、引き続き以下の措置が求められています。
 (1)出発前72時間以内の検査証明
 (2)入国時に14日間の公共交通機関不使用。
 (3)位置情報の保存、保健所等から求められた場合の位置情報の提示。
 (4)これらの措置についての誓約書の提出。

3.誓約に違反した場合は、氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表されることがあります。
  外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となることがあります。

在スイス日本大使館では、ホームページに新型コロナウイルス感染症関連情報の特設サイトを設け、日本政府及びスイス政府の各種措置や
 関連情報など最新の情報を掲載していますので、参考にしてください。

なお、今回の措置については、こちらもご覧ください。
○本日発表された措置(スイスが変異株流行国、地域に指定)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の追加)(3月2日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(1月29日更新)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 グリンデルワルト日本語観光案内所
 安東 一郎

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